採ったあと、持ち帰るには
特定外来種のうち、魚類や甲殻類など多くの種類が食べることができます。
しかし、外来生物法による規制があり、生きたまま持ち帰ることができません。
採ることは可能ですが、生きたまま移動させることが禁じられています。
採ったその場で〆れば持ち帰ることは可能です。
また、採ったあと、リリースすることも問題ありません。
魚類はその場で〆ることが普通ですが、アメリカザリガニは、泥を吐かせる処理が必要です。
条件付特定外来生物
アメリカザリガニは2023年6月に条件付特定外来生物に指定されました。
現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。
これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかります。
この場合の条件付とは、許可なしで飼育できることと、無償で譲渡できることです。
したがって、採ったあと生きたまま持ち帰ることができます。
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